建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十七条の三 # 相続

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。

一 号

被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき

国土交通大臣

二 号

被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき

当該都道府県知事。

相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

2項

相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第七条 及び第八条の規定 又は同条 及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人 又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可 又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。

4項

第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

5項

前条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。