建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「譲渡人」という。)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、譲渡人 及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡 及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡 及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき
国土交通大臣
譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき
当該都道府県知事。
譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。