建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十九条の六 # 発注者に対する勧告等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く)が第十九条の三第一項 又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

2項

建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る)を締結した発注者が前条第一項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項 又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告 又は資料の提出を求めることができる。