建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十二条 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

許可に係る建設業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣 又は都道府県知事に その旨を届け出なければならない。

一 号

許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る)は、その相続人

二 号

法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者

三 号
法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 号
法人が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 号

許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項 又は第三項の認可を受けたときを除く)は、当該許可に係る建設業者であつた個人 又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員