国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税 又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
一
号
二
号
許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
第三条第三項の許可の更新を受けようとする者 及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料