建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又は その職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2項

前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

3項

第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。