登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又は その職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又は その職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。