建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。