弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第六条 # 管轄登記所

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項

各登記所に弁護士会登記簿を備える。