弁護士会登記令

昭和二十四年政令第三百二十一号
分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号
及びの規定に基き、

この政令を制定する。

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1項

弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法以下「」という。に掲げる事項を登記しなければならない。

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1項

弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会についてはに規定する登記をしなければならない。

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1項

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名 及び住所を登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、の規定を準用する。

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1項

弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。

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1項

登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。

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1項

弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項

各登記所に弁護士会登記簿を備える。

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1項

弁護士会の設立の登記の申請書には、会則 並びに会長 及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。

2項

合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、において準用するの規定による公告 及び催告(において準用するの規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告(会社法平成十七年法律第八十六号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く)の登記事項証明書を添付しなければならない。

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1項

又はの規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。


ただし、会長 又は副会長の氏、名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

2項

合併による変更の登記を申請する場合には、の規定を準用する。

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1項

弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

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1項

の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。

2項

の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。


ただし、清算人の氏、名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

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1項

弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。

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1項

日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書 又はその認証のある謄本を添附しなければならない。

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1項

日本弁護士連合会の登記については、 及びの規定を準用する。

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1項

弁護士会 又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 及び 及び 及び除く)、 並びにの規定を、弁護士会の登記については、 及びの規定を準用する。


この場合において、


事項 又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは
「事項」と、

前二項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

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