弁護士会登記令

昭和二十四年政令第三百二十一号
分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
最終編集日 : 2023年 04月05日 11時32分

制定に関する表明

内閣は、

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号
第三十四条第六項 及び第五十条の規定に基き、

この政令を制定する。

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1項

弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法以下「」という。第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。

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1項

弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第三十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

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1項

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名 及び住所を登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。

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1項

弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。

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1項

登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。

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1項

弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項

各登記所に弁護士会登記簿を備える。

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1項

弁護士会の設立の登記の申請書には、会則 並びに会長 及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。

2項

合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第二項の規定による公告 及び催告(法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く)の登記事項証明書を添付しなければならない。

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1項

第一条 又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。


ただし、会長 又は副会長の氏、名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

2項

合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。

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1項

弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

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1項

第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。

2項

第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。


ただし、清算人の氏、名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

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1項

弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。

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1項

日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書 又はその認証のある謄本を添附しなければならない。

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1項

日本弁護士連合会の登記については、第一条第六条第七条第一項 及び第八条第一項の規定を準用する。

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1項

弁護士会 又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第二条から第五条まで第七条から第十四条まで第十七条第一項第二項 及び第四項第十八条第十九条の二第二十条第一項 及び第二項第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十五号 及び第十六号除く)、第二十六条第二十七条第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで第七十一条第一項第百三十二条から第百三十七条まで 並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三第七十九条第八十二条 及び第八十三条の規定を準用する。


この場合において、

同法第十七条第四項
事項 又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは
「事項」と、

前二項」とあるのは
同項」と

読み替えるものとする。

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