第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
弁護士会登記令
#
昭和二十四年政令第三百二十一号
#
第十一条 # 清算人の登記の申請
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
ただし、清算人の氏、名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。