日本弁護士連合会の登記については、第一条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定を準用する。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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第十四条 # 日本弁護士連合会の登記
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正