弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第四条 # 清算結了の登記

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。