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弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇五号
分類
政令
カテゴリ
民事
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施行日
: 平成二十七年十月五日
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最終更新
: 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 04月05日 11時32分
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民事
弁護士会登記令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇五号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。