この政令は、不動産登記法 及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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附 則
平成二年二月二七日政令第二〇号
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
最終編集日 :
2023年 04月05日 11時32分
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