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施行期日
1項
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令 又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続 その他の行為は、この政令による改正後の政令 又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
4項
この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続 及び期間については、なお従前の例による。
5項
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。