弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令

平成十六年政令第十七号
分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十六年四月一日から施行する。