弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
昭和五十九年政令第二百二十一号
@ 施行日 : 平成十六年四月一日
@ 最終更新 :
平成十六年政令第九十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時48分
制定に関する表明
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
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