この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
昭和五十九年政令第二百二十一号
@ 施行日 : 平成十六年四月一日
@ 最終更新 :
平成十六年政令第九十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十六年四月一日から施行する。