弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第一条 # 弁護士の使命
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持 及び法律制度の改善に努力しなければならない。