弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第一章 弁護士の使命及び職務

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2項

弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持 及び法律制度の改善に努力しなければならない。

1項

弁護士は、常に、深い教養の保持と 高い品性の陶やに努め、法令 及び法律事務に精通しなければならない。

1項

弁護士は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為 その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2項

弁護士は、当然、弁理士 及び税理士の事務を行うことができる。