弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十一条の三 # 綱紀審査会の委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官 若しくは検察官である者 又はこれらであつた者を除く)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

2項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。