弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第五節 綱紀審査会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 14時53分


1項

日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

2項

綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

1項

綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。

1項

綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官 若しくは検察官である者 又はこれらであつた者を除く)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

2項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項
委員長は、会務を総理する。
3項

委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4項

前条第三項の規定は、委員長に準用する。

1項

綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2項

委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3項

第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。

1項

綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。

1項

綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。