次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第七十二条の規定に違反した者
第七十三条の規定に違反した者