弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

弁護士となる資格を有しない者が、にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

の規定による申請において、 又はに規定する職に在つた期間、に規定する職務に従事した期間及びの職務の内容 その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣にの認定をさせた者も、前項と同様とする。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

又はの規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

の規定に違反した者

四 号

の規定に違反した者

1項

の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

において準用する場合を含む。)において準用するの規定に違反して、に規定する調査記録簿等にに規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

に係る部分に限る

三百万円以下の罰金

二 号

において準用するに係る部分に限る) 又はにおいて準用するに係る部分に限る

の罰金刑

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して 若しくは 又はの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、において準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律に基づく 政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

又はの規定に違反して合併をしたとき。

三 号

において準用するの規定に違反しての調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又はにおいて準用するの会計帳簿若しくはにおいて準用する 若しくはの貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

において準用するの規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

において準用するの規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

において準用する 又はの規定に違反して財産を処分したとき。