弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十二条 # 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士 又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件 その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁 若しくは和解 その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない


ただし、この法律 又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。