弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第九章 法律事務の取扱いに関する取締り

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 14時53分


1項

弁護士 又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件 その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁 若しくは和解 その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない


ただし、この法律 又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

1項

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解 その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない

1項

弁護士 又は弁護士法人でない者は、弁護士 又は法律事務所の標示 又は記載をしてはならない。

2項

弁護士 又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談 その他法律事務を取り扱う旨の標示 又は記載をしてはならない。

3項

弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。