弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第七十五条 # 虚偽登録等の罪
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号 又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容 その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。