弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一
号
二
号
第七十六条(第三十条の二十に係る部分に限る。)
三百万円以下の罰金刑
第七十七条第一号(第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。) 又は第七十七条第二号(第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。)
第七十七条の罰金刑