弁護士 又は弁護士法人でない者は、弁護士 又は法律事務所の標示 又は記載をしてはならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第七十四条 # 非弁護士の虚偽標示等の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士 又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談 その他法律事務を取り扱う旨の標示 又は記載をしてはならない。
弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。