弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十条の三 # 綱紀委員会の委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。


この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。

2項

日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。


この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。

3項

綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

綱紀委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。