各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
弁護士法
第四節 綱紀委員会
弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項 及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項 及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士 及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。
この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。
この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
綱紀委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
前条第四項の規定は、委員長に準用する。
綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
委員に事故のあるとき 又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長 又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
綱紀委員会は、事案の調査 又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員 各一人以上をもつて組織する。
部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査 又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
綱紀委員会は、調査 又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。
綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。