弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十条の二 # 綱紀委員会の組織

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。