弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十条 # 綱紀委員会の設置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。

2項

弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項 及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

3項

日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項 及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士 及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。