弁護士会は、弁護士 及び弁護士法人の使命 及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士 及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士 及び弁護士法人の指導、連絡 及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十一条 # 目的及び法人格
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士会は、法人とする。