弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十一条 # 目的及び法人格

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会は、弁護士 及び弁護士法人の使命 及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士 及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士 及び弁護士法人の指導、連絡 及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

2項
弁護士会は、法人とする。