弁護士会の会則の変更、予算 及び決算は、総会の決議によらなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十九条 # 総会の決議を必要とする事項
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正