弁護士会の代表者は、会長とする。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十五条 # 会長及び副会長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律 及び会則に規定する会長の職務を行う。
会長 及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。