弁護士名簿に登録 又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
弁護士法
#
昭和二十四年法律第二百五号
#
第三十六条 # 入会及び退会
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。