弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十一 # 弁護士の義務等の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

第二十条第一項 及び第二項第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条 並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。