弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十七 # 合併

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。

2項

合併は、合併後存続する弁護士法人 又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

3項

弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

4項

合併後存続する弁護士法人 又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。