弁護士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の二十六の三 # 解散及び清算の監督に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正