弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の二十六 # 清算
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。