弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部を行うことができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の五 # 業務の範囲
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正