弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の八 # 設立の手続

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。

2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。

3項

定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
法律事務所の所在地
四 号
所属弁護士会
五 号

社員の氏名、住所 及び所属弁護士会

六 号
社員の出資に関する事項
七 号
業務の執行に関する事項