弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の八 # 設立の手続
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
六
号
目的
二
号
名称
三
号
法律事務所の所在地
四
号
所属弁護士会
五
号
社員の氏名、住所 及び所属弁護士会
社員の出資に関する事項
七
号
業務の執行に関する事項