弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の十九 # 他の弁護士法人等への加入の禁止等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項
弁護士法人の社員は、他の弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となつてはならない。
2項

弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己 又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。


ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。

3項

弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。