社員でない者が自己を社員であると 誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の十六 # 社員であると誤認させる行為をした者の責任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正