弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二条 # 弁護士の職責の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、常に、深い教養の保持と 高い品性の陶やに努め、法令 及び法律事務に精通しなければならない。