弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第五十三条 # 予備委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

資格審査会に予備委員若干人を置く。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、予備委員に準用する。

3項

委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。