弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七章 資格審査会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 14時53分


1項

各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。

2項

資格審査会は、その置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換 及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。

1項

資格審査会は、会長 及び委員若干人をもつて組織する。

2項

会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。

3項

委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。


但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官 又は検察官である委員はその地の高等裁判所 若しくは地方裁判所 又は高等検察庁検事長 若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官 又は検察官である委員は最高裁判所 又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。

4項

委員の任期は、二年とする。


但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

1項

資格審査会に予備委員若干人を置く。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、予備委員に準用する。

3項

委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。

1項
会長は、会務を総理する。
2項

会長、委員 及び予備委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第十三条の規定による登録取消の請求を可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、且つ、これに関して陳述 及び資料の提出をする機会を与えなければならない。