会長は、会務を総理する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第五十四条 # 会長の職務及びその身分等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
会長、委員 及び予備委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。