弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六章 日本弁護士連合会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

全国の弁護士会は、日本弁護士連合会設立しなければならない。

2項

日本弁護士連合会は、弁護士 及び弁護士法人の使命 及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士 及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人 及び弁護士会の指導、連絡 及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3項

日本弁護士連合会は、法人とする。

1項

日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。

2項

日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第三十三条第二項第一号から第五号まで第七号から第十一号まで第十三号第十五号 及び第十六号に掲げる事項

二 号

弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定

三 号
綱紀審査会に関する規定
1項

弁護士、弁護士法人 及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。

1項

日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人 及び弁護士会の指導、連絡 及び監督に関する事務について、官公署 その他に必要な調査を依頼することができる。

1項

最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人 及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。

1項

日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

この法律に基づく日本弁護士連合会の処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない

1項

第三十四条第三十五条第三十七条第三十九条 及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。