全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
弁護士法
#
昭和二十四年法律第二百五号
#
第六章 日本弁護士連合会
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
日本弁護士連合会は、弁護士 及び弁護士法人の使命 及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士 及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人 及び弁護士会の指導、連絡 及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
日本弁護士連合会は、法人とする。
日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号第十五号 及び第十六号に掲げる事項
弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
綱紀審査会に関する規定
弁護士、弁護士法人 及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人 及び弁護士会の指導、連絡 及び監督に関する事務について、官公署 その他に必要な調査を依頼することができる。
最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人 及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。
日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章、第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない。
この法律に基づく日本弁護士連合会の処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条 及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。